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借地権の相続税について

昨年父が亡くなり兄妹で実家を相続しました。
実家の土地は借地です。祖父の代に土地を借りたそうで地主さんは遠い親戚?にあたるようです。
土地の賃貸借契約書は交わしておらず、毎年37万円ほど土地代を支払っていたようです。(領収書がありました)
ネットで調べると借地には借地権があり土地と同じく相続も発生するため相続税手続きが必要とありました。
借地権の相続手続きをしないとどうなりますか?
もし手続きを行う場合地主さんと改めて契約書を交わすなど何か必要ですか?

税理士の回答

ご質問ありがとうございます。
実家の土地が借地である場合の相続税についてお答えします。

地主さんから土地を借りているという状況ですので、
不動産の登記簿謄本には次のような記載になっていると思います。
土地:地主
建物:ご質問者様

【相続税】
相続税を計算するとき、建物が相続財産に含まれることはわかりやすいと思います。
これに加え、借地権という価値を保有していることになることから、
借地権相当額を相続財産に含めて計算します。

借地権の評価額は、通常の評価方法で計算した土地の価額に、
国税庁が公開している路線価図等に記載された借地権割合を乗じて計算します。

土地を持っていないのに課税されることに違和感があるかもしれませんが、
借地権は他者に売却することもできる価値があります。
そのため、相続税が課税されるとお考えください。

【登記手続き】
建物はご質問者様が保有しているため、
建物の相続登記を行なう必要があります。
相続登記は義務化されましたので、必ず行なう必要があります。

【契約書】
借地権はその場所を利用することができる強い権利です。
その権利を再確認するために、地主さんと契約書を作成することをオススメします。
世代が変わったことで借地権の契約書や覚書を作成することはよくあります。
契約書の作り方がわからない場合には、
信頼できる不動産屋さんに間に入ってもらうことがオススメです。

ご参考になれば幸いです。

質問へのご回答ありがとうございました。
分かりやすく解説頂き助かりました。
契約書の作成について改めて地主さんと話をしたいと思います。

ご確認くださりありがとうございます。
お役に立てたのであれば幸いです。

本投稿は、2025年02月02日 20時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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