相続税の計算
父親が子供A、Bに2000万円ずつ、相続時精算課税制度で贈与し、亡くなった際に遺産が現金で1000万円の場合、妻、子供A、Bの相続税はそれぞれいくらになるのでしょうか。
妻が残り1000万全て相続する場合と、1000万を法定相続分で分割する場合とで差がありますでしょうか。
それとも、合計の5000万を法定相続分で計算して納税でしょうか?
税理士の回答
ご質問ありがとうございます。
相続時精算課税制度を利用した場合、
相続税の計算方法についてお答えします。
この制度は名称の通り、「相続時」に「精算」して「課税」する制度です。
そのため、贈与時点で税金が発生しないとしても
相続時点で税金がかかる可能性があります。
ご質問いただいたケースをまとめると次のようになります。
・精算課税の贈与:子供A、Bに2,000万円ずつ
・亡くなった際に遺産:現金で1,000万円
・相続人:妻、子供A、B
この場合、被相続人の相続財産は
現金1,000万円に、生前に贈与した4,000万円を加えた5,000万円になります。
ここから、基礎控除である4,800万円(3,000万円+600万円×3人)を
控除した残額の200万円が課税遺産総額となります。
ちなみに、この場合の相続税の総額は20万円です。
奥様が1,000万円のすべてを相続した場合、
一定の要件を満たせば「配偶者の税額軽減」が使えます。
この場合、奥様が取得した部分の相続税額はゼロ円になります。
一方で、お子様が生前に贈与を受けた部分には相続税がかかります。
また、分割で1,000万円の一部を相続した場合には、
その分の相続税がお子様にかかります。
ご参考になれば幸いです。
回答ありがとうございます。
つまり「配偶者の税額軽減」を使用して妻の相続税を0にした場合、残りの相続税20万を子供ABが負担、となりますでしょうか。
ご確認ありがとうございます。
ご認識は少し異なります。
相続税は取得した割合に応じて支払うことになります。
例えば、奥様が現金1,000万円を取得した場合、
奥様(20%相続):4万円 → 配偶者の税額軽減でゼロ円
子A(40%相続):8万円
子B(40%相続):8万円
が支払う相続税となります。
ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2025年02月03日 04時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。