名義預金
20年ほど前に、夫の口座を借りて、(預金通帳を親が持ち、私が、ATMで引き出すかたち)親からの遺産をもらい、当日のうちに、私の口座に入金しました。
その時の契約書や、振り込みではないので、通帳への入金記録しかないのです。実家近くのATMの番号は記載されています。
実質は、名義預金ではないのですが、この場合、これが夫の名義預金として判断されてしまうのではないかと、心配です。
夫の相続税申告書には、指摘される前に、名義預金の欄に記載した方が良いのでしょうか?
税理士の回答
国税OB税理士です。
話の内容からして、ご主人のお金ではないようですから「名義預金」として申告は不要考えます。
迅速な回答をありがとうございます。
税務所側は、無理矢理、名義預金と判断する訳でなく、いろいろな事実を聞き、調査してからの判断をするのですか。口座のお金が移動したことだけから、「贈与でなければ、名義預金、」と判断されてしまう訳では、ないと理解してよろしいでしょうか?
回答が遅くなり申し訳ありません。
そのとおりです。税務調査を行い、本人からの聴取を行ってからの判断になります。
よくわかりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2025年02月10日 18時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。