相続税申告書の第2表は、遺産分割協議書がある場合も書く必要がありますか?
遺産分割協議書がもうすぐ出来上がるので、相続税申告書を作成しています。
相続人は、子供3名です。
そこで第2表ですが、記載例をいろいろみても、すべて、法廷相続割合で分割して計算されています。
私の場合は、遺産分割協議書があるので、それに従って申告書を作成していますが、
第2表だけは、3分の1ずつ計算しなければいけないのでしょうか?
そうすると、遺産分割協議書の通りに分割した計算と合いません。
遺産分割協議書がある場合は、第2表は、記入する必要がないのでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答
(詳細は分かりかねますので、簡潔に回答をさせていただきます。ご了承願います。)
第2表は作成する必要があります。
相続税はまず相続税総額(法定相続分で相続したものと仮定)を算出し、次に各相続人の納税額(実際の相続割合による)(第1表)を算出致します。
ご参考願います。
以上、宜しくお願い致します。

相続税の金額は、分割が決まっている場合でも一旦法定割合で分けたと仮定して、一家で納める「相続税の総額」を計算し、その相続税の総額を実際に財産を取得した割合で案分して各人の相続税額を計算する仕組みになっています。
そのため、第2表を使って「相続税の総額」を計算する必要がありますので、第2表は必ず記入するものになります。
宜しくお願いします。
本投稿は、2018年04月03日 19時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。