相続税納税後に相続時精算課税の書類が見つかった
2024年父からの相続があり、税理士様にお願いし計算後12月下旬に相続税の納税を済ませました。
私は生前贈与で父からマンションを頂いてましたが、その分の税金が含まれていなかったので、ちょっと気になっておりましたが、昨日「相続時精算課税選択届書」が見つかり、こちらの制度を使ってマンションの贈与をおこなっている事が発覚しました。令和2年の贈与のものでした。
こちら、税理士さんには申告しておりませんでしたので、お伝えして
1,再度相続税の計算をし直さないといけないケースでしょうか?
2,追加で税金を支払うケースになりますか?
3,修正申告は自分でできますか?(もう既に税理士様にはかなりの金額をお支払いしてますので少しでも出費を抑えたい)
4,2024年 父からの相続以外に母からの贈与がありました。こちらは確定申告の時に申告で、相続とは別の申告でよろしいでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

相続時精算課税制度を適用されていれば、申告期限内であれば、「訂正申告」、申告期限後であれば「修正申告」をしなければいけません。税務署は、そのことが分かっているので、必ず連絡が来ます。当然、追加で税金を納めることとなりますが、相続人はあなた1人でしょうか。他に相続人がおられる場合は、その方々にも相続税が影響します。
「訂正申告」または「修正申告」についてですが、ある程度の相続税の知識ががないとご自身でされるのは難しいでしょう。
税理士に依頼されないのであれば、相続税申告書の控をお持ちになり、提出された税務署に事前予約されて書き方等を教えて貰ったらどうでしょうか。
なお、お母様からの贈与は、相続とは別に贈与税の申告となります。
早急且つ分かり易い内容のご回答ありがとうございます。助かります。
申告期限後なので修正申告になります。
相続人は私の他に母、兄の3人になります。
行政の相談予約はしましたが、確定申告の時期で混雑していて少し先になってしまいました。
自分で修正申告すると税務署の調査対象になり易い、と聞いた事がありますが、本当でしょうか?
やはり税理士様にお任せした方が良さそうな件ですね。

ご自身でされても、申告が正しくされていれば税務調査になり易いとは限りません。
また、相続人が3名ということは、相続税の計算が少し複雑になりますので、税理士に依頼された方がよいと思います。
お忙しい中、回答して頂きありがとうございました。
結局、相続をお願いした税理士さんに修正申告手続きをお願い致しました。
ざっとですが、追加の税金額も伺いました。
真剣に回答して頂きました事、お礼申し上げます。ありがとうございました。

ベストアンサーありがとうございました。
本投稿は、2025年02月27日 12時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。