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死亡保険金の相続税申告時の保険金支払通知書添付について

相続税申告の時、死亡保険金も申告する必要がありますが、その証明資料として
「生命保険金支払通知書」の写しを添付することが、あちこちに書いてあります。
生命保険は、誰でも受け取り人にできますし、請求権利は3年と書かれていますので、死亡保険の受け取り人の都合などで即請求しなかったり、その受取人に、いつ受け取ったか確認し難い状況の場合などは、生命保険金支払通知書を相続税申告までに入手できない可能性もあると思います。
その場合、生命保険証の写しなど他の書類で代用することは可能でしょうか?
(受取人に渡す前にコピーを取っておく)
それとも保険金支払通知書は、戸籍謄本のように必須添付書類となるのでしょうか?
どこを見ても書いてあるところがなかったので、プロの経験のある方に伺いたいです。よろしくお願いします。

税理士の回答

 生命保険の支払い通知書は、必須の添付書類ではありません。
 必須の添付書類は、国税庁HPで「相続税の申告のしかた」の末尾(P108)に記載がありますので参考にしてください。

早速の回答ありがとうございました。
相続税の申告のしかたを確認しました。これによると、例えば小規模宅地等などの特例を適用しないような一般的な申告なら、戸籍関係の資料しか提出しなくても良いという事になりますが、そうだったのですか? そうなると、例えばですが死んだ日に記帳した預金通帳があって残高が明確に分かっていたり、3年以上贈与(今後は7年)も受けていないということが自分で分かっていれば、特に残高明細書や過去3年の取引明細書など、脱税していないことの証明用に取得しておかなくても良いし、添付の義務もないということでしょうか?(特に取引明細書などは取得には費用がかかりますので。。。)
生命保険についても、わざわざ保険金支払通知書のコピーを入手したりしなくても、念のため保険証の写しでも添付しておけば十分ということになりますでしょうか?

WEBなど見ていると、もちろん財産を正確に把握するためにいろいろな資料を入手したり計算しないといけない事は分かりますが、こっちが違反していない事を証明するのために提出した方が良い資料がたくさんあるような事が書かれているので、申告するのは大変だなあと思っていたので、この回答を見てなんだか目からウロコのような気がしています。これは元国税の仕事をされていたから言えることでしょうか?

 必須の提出書類は何ですか?と問われると、前回の回答となりますが、
 申告財産を正確を把握するために入手した書類を提出しなくて良いという話しではありません。
 ほとんどの税理士は、申告書に残高証明等の証拠書類を添付しています。 
 それは、税務署に対して
  ・財産の確認をしっかり行いました。
  ・申告内容は、正しいですよ。
 といった事をアピールするためです。
 言い換えれば、税務調査を回避するためです。

 どの書類を提出するかは自己判断でお願いします。

お世話になります。
なるほど、言われていること大変よくわかりました。
参考になりました。
お忙しいところ回答ありがとうございました。

本投稿は、2025年03月06日 10時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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