相続時の資産の「取得費」と「取得の日」の引継ぎについて
実家が築古マンションの親が亡くなりました。
購入時は1億付近で築50年以上経った物件です。
マンションは相続人が住まずに売却しようと思っております。
そこで、売買についての譲渡益や譲渡損に関わるので質問したいのですが、
マンションの取得した時の金額及び取得した日付を引き継いだ上で売却し、
その上で譲渡益や譲渡損の計算が出来るのでしょうか。
税理士の回答
取得日・取得価額が判明していれば引き継ぎます。ただし、マンションの建物部分については減価償却後の金額が取得費となります。
ご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。
本投稿は、2025年03月18日 12時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。