生前贈与後の認知症発症
2017年に親から多額の生前贈与を受けました。
親が私名義の通帳に長年貯金をしていたもので、その通帳を受け取ったのです。
贈与税について親子共に誤解をしており、贈与税の申告はしておりません。
贈与契約書は作成しておらず、この贈与について知る第三者はいません。
2022年に親は認知症を発症し、まだ存命中ですが既に贈与の事実を忘れてしまっています。
贈与を受けた金銭は私自身の資産だと考えていたので、その後私が費消したり、投資で運用したりして自由に使っています。
最近になって贈与税・相続税制度を学ぶ機会があり、親から受けた過去の贈与について相続発生時に問題視される可能性があることがわかりました。
親には相続税の基礎控除額を超える資産があります。
まだ親は存命中ですが、税金の支払いを最小限にするために今から何かできることはありますでしょうか。
税理士の回答
2017年の贈与は贈与税が時効になっています。
ただし、税務署は課税の方向で検討しますので、あなた名義の通帳を親が開設していたのであれば、その印鑑票などを根拠に名義預金と指摘する可能性があります。
契約書などがないのであれば、もしも名義預金を指摘された場合には、事実を主張してください。
中田裕二先生
ご回答頂きましてありがとうございます。
やはり今になってできることは無いようですね。
ところで、相続発生前に今回の件を税理士の先生にご相談するメリットは何かありますでしょうか。
親が認知症でなければ、例えば、過去の贈与事実を証する確認書のようなものを作成することは可能だったかもしれません。
お近くの税理士に相談するメリットがあるかどうかは、私にはわかりません。
中田裕二先生
そうですよね。
ご回答ありがとうございました。
いざ相続が発生した際には、またご相談させて頂くかもしれません。
その時はどうぞよろしくお願い申し上げます。
承知しました。
本投稿は、2025年03月24日 13時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。