【相続または節税関連】不動産を譲渡した場合の3000万円の特別控除について
不動産を譲渡した場合の3000万円の特別控除については、下記2パターンあるという認識で問題無いでしょうか?
・居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例(国税局HP No.3306)
・被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例(国税局HP No.3302)
または、他に何らかの不動産を譲渡した場合の控除はこの世に存在するのでしょうか(3000万に限らず)?
税理士の回答

現在の税法では、ご質問の2パターンしかありません。
3,000万円控除は2種類ですが、
それ以外なら、5,000万円控除から100万円控除まで色々あります。
本投稿は、2025年03月26日 23時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。