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相続税の申告にて、特約保険料を被相続人に支払ってもらっていた場合

4年前の話になるのですが、
終身保険の主保険の支払い部分(死亡時に500万支払われる)は被保険者本人である私が支払ったのですが、そのあとの特約保険料(55-80歳まで病気や事故で入院した時にでる入院保険)を父のお金で前納してしまいました。金額は約70万円で毎年一括払いした中から保険料が引かれていきます。一括で預けた金額に毎年利息もついています。
先日その父が亡くなって相続税の申告をしないといけないのですが、この時の前納してもらったお金は相続財産として処理しないといけないのでしょうか?
するならどういった項目になるのでしょうか?
この特約保険料部分の保険の権利(?)を私が相続する形になるのでしょうか?

税理士の回答

お父様が直接保険料を負担したのではなく、あなたがお父様から70万円の贈与を受け、その後、あなたが保険料を支払ったのであれば保険料負担者はお父様とはなりません。
つまり、4年前にあなたがお父様から70万円を贈与されただけであり、保険契約とは無関係なのではないですか。
あなたが4年前に受けた贈与額がこの70万円のみであれば、贈与税申告納税は不要ですし、相続税にも影響しません。

父が私名義で作ってくれていた定期預金の証書があって(80万円)それを解約して支払いにあてました。直接父が振り込んだり、支払った訳ではないので大丈夫でしょうか?
ちなみに父が直接保険料を負担した場合は、どのようなものになりますでしょうか?

お父様が直接保険料を負担した場合は、お考えのとおり負担した保険料に対する部分の保険契約の権利を相続することになります。

その保険の権利はどういった計算方法になるのでしょうか?
当時支払った70万円を相続財産に上げるのでしょうか?
それとも父が亡くなった日における特約保険部分の解約返戻金の金額?(4年たっているので50万円ぐらいでしょうか)を上げる感じでしょうか?

再度すみません。
その場合は主保険の終身保険部分ではなく、
55歳から親に負担してもらった特約保険部分のみの解約返戻金相当額でよろしいのでしょうか?
主保険の終身部分だと金額がかなり高くなってしまうので。

ありがとうございます。安心しました。

本投稿は、2025年04月16日 20時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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