名義預金の貯金分割方法
生存している母の名義預金通帳の分割方法を教えてください。
父が逝去し、相続のために通帳を確認したら、貯金額は父1割、母9割と分かりました。
家族で相談し、母の預金もすべて父の遺産として相続申請することにしましたが、母の通帳からどうやって分割し、申請用紙に記載すればいいのかわかりません
家族構成hは母兄私、遺産分割は私(長女)が行います。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

お母様は、今までお仕事(収入)がありましたか。
無ければ、全額を相続財産(亡くなられたお父様の収入がお母様の預金になっていた)として計上すべきでしょう。
お母様に年金などの収入があり、お父様の預金から入金等の形跡がなければ、その預金は、お母様の預金として相続財産には計上しないでください。
父が逝去し、相続のために通帳を確認したら、貯金額は父1割、母9割と分かりました。
ということはお父様の1割部分のみお父様の相続財産とすべきなのではないですか。
分割方法は遺産分割協議によりますが、たとえば法定相続分であれば、お母様(法定相続分1/2)取得分はそのままでよいので、1割部分の2分の1を出金し、その2分の1ずつをお兄様(法定相続分1/4)とあなた(法定相続分1/4)とで分割取得することになりますよね。
土谷先生 中田先生お返事ありがとうございます。
母は準社員として、30年間勤務103万以内の収入があったものの、それを証明するものが無く、唯一銀行の10年分の厚生年金の振込歴が分かるのみです。
貯金額は1億3000万円程度。(結婚前から持っている手をつけていない通帳は無し)
父は大企業で50年間務めていたのですが、加えて個人的な株式投資をやっており、逝去時点では売却されておりましたが、それによる大きな資産があります。
しかし貯金額は1200万程度。(利益分の金額は、証券会社から母の口座に移している)
母の年齢と2時相続を考慮し、法定相続(50%、25%、25%)です。
このことを国税相談したところ、割合として見られる可能性が高いので、母の預金は年金を省いた金額以外相続に当たる可能性が高いとアドバイス頂いたので、そのように行うつもりですが、
先生方からもアドバイス頂けましたら助かります。
念の為なのですが、父母2人ともの10年分の通帳取引照合を行っている途中です。
最初の質問文からは、お母様名義の口座のうち1割のみがお父様の財産であると認識しましたが、違うのですか。

通帳照合を行っているとのことですが、それでいいと思います。
証券会社からの利益分については、相続財産として計上する方向で考えられた方が良いと思います。
中田先生
母の預金のうち、母の厚生年金などを覗いた9割 ほどが父の遺産に含まれるのではないか?
と疑問を感じ質問させて頂きました。
20年以上前に、父が母に貯金を移した理由ですが、
父が株式投資で1億円ほどの利益を得た時、母の口座に移して居れば、母の預金として見なされると思ったようです。
拙い文章で申し訳ありません。
ありがとうございます。
土谷先生
ありがとうございます!
安心致しました。

細かい作業になると思いますが、頑張ってください。
土谷先生ありがとうございます!
まだ始まったばかりで不安ですが、頑張っていこうと思います。

何かありましたら、お尋ねください。
最初の質問文をご自身で読見直してみてもらえれば分かると思いますが、内容が不明確です。
不明確な質問では、正確な回答はできません。
お近くの相続税分野に強い税理士に相談、申告書作成を依頼することをおすすめします。
本投稿は、2025年04月22日 16時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。