相続税にて生存給付金と定期預金どちらも預り金にするのか?
親が亡くなり相続税の申告の準備中です。
生存給付金付き終身保険で
親が契約者で被保険者は私で親が生存中は5年後ごとに100万円ずつ生存給付金が入ってくる保険に加入しています。
8年前にその生存給付金が入る年なのを忘れていて、親から自分名義の定期証明100万円をもらい、解約して自分の口座に入金し、定期にしました。100万でしたので贈与契約書は交わしていません。贈与税も支払っていません。
同じ年に生存給付金の100万円と
定期預金にした100万円があり、贈与税は時効なので、相続税の申告では相続財産にいれないといけないと思うのですが、この場合は両方どちらも預り金で100万円、
100万円と計上する形になりますでしょうか?
生存給付金も預り金でよろしいのでしょうか?
税理士の回答
国税OB税理士です。
税務署では、長年、特別国税調査官をしておりました。
贈与があって、時効が成立していれば相続財産に含める必要はないと判断されますが、相続税の申告を税理士に依頼されるのであればよく相談されて申告を行なってください。
時効は認めてもらえないと思うので、上記のようにしようかと思ったのですが。
生存給付金は保険なので、こちらだけでも認められたりしないでしょうか?
相続税の申告をご自分で作成される予定ですか?
そうでなければ、税理士さんとよく話し合って決めてください。
勘違い等をされても困りますので、私の場合には、すべて現物を確認してお話を聞いて判断いたします。
本投稿は、2025年05月07日 22時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。