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相続税の取得費加算

以下のような経緯で取得した不動産を売却した際の、「取得費加算の特例」の適用可否について、見解を伺いたく存じます。

【事実関係の整理】
1. 私の祖父が死亡し、その相続において父が不動産を相続し、相続税を支払いました。
2. その後、父が死亡し、私は父から当該不動産を相続しました。
3. 私は、父の死亡による相続税については、相続税が、かからなかっため、相続税の納税はしておりません。
4. 私は、祖父の死亡から3年10ヶ月以内に、上記不動産を第三者に売却しました。

【質問】

このような経緯のもと、私が売却した不動産について、
「取得費加算の特例」(措法39条)を適用し、祖父の相続に際して父が支払った相続税のうち、当該不動産に対応する額を、私の譲渡所得の計算上、取得費に加算することは可能でしょうか?
「取得費加算の対象となる相続税」は、あくまで売却者本人(私)が納付した相続税に限られるのか、父が相続税を支払った事実を引き継ぐのか、少し疑問があります。

税理士の回答

父に相続が開始した場合において、私が特例対象資産(第一次相続人の相続税の課税価額の計算の基礎に算入された譲渡所得の起因となる資産)を祖父の相続後3年10ケ月以内に譲渡したときは、父が死亡する直前において取得費に加算できる金額を私が承継しているものとみなして、相続税の取得費加算の特例を適用することができます。私は今回、父の相続税の申告書を提出していませんが、この取得費加算の特例を受けることができます。

 ご相談のようなケースでは、お父様が死亡する直前において取得費に加算できる金額を私が承継しているものとみなして取得費加算の特例を適用できるものととして取り扱われています。
 具体的な計算方法は、租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)通達39-11に定めていますのでご覧ください。

通達39-11という規定があるのですね。電話相談センターというところに、だめという説明されたので、つかえるという規定があると聞いて安心しました。ありがとうございます。

本投稿は、2025年05月15日 20時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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