広大地の評価について
1035m2の青空駐車場を相続予定です。
広大地の評価として認められるための、
必要な条件を教えてください。
税理士の回答

今年から「広大地の評価」が改正され、「地積規模の大きな宅地」の評価に改められました。
「地積規模の大きな宅地」に該当する要件は次の通りです。
(1)地積が500平方メートル(三大都市圏以外は1000平方メートル)以上の宅地
(2)普通商業・併用住宅地区及び普通住宅地区として定められた地域に所在
(3)次のA~Cのいずれにも該当しない
A.市街化調整区域(都市計画法に規定する開発行為を行うことができる区域を除く)に所在
B.都市計画法に規定する工業専用地域に所在
C.容積率が400%(東京都の特別区においては300%)以上の地域に所在
改正により、各土地の形状・地積に基づき評価する方法となり、その減額割合が改正前に比べて縮小しましたのでご留意ください。
本投稿は、2018年04月20日 18時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。