子供の土地に親がアパートを建てる際の土地使用契約契約について
子供の土地の一部に親名義のアパートを建設します。土地自体は息子名義で駐車場として賃貸しており、その一部にアパートを建てます。相続税対策を行っており、できれば地代を親からもらおうと思うのですが、相続時に借地権が発生すると聞きました。相当の地代の支払いで、借地権は発生しないと聞きましたが、今回のように土地の一部の場合はどのように行えばよいのでしょうか。よろしく御願いします。
税理士の回答
面積計算などは図面上の面積等で計算可能です。測量しなくても適正に計算してあれば認められます。
もちろん、それを計算するところから対策を立てることになるでしょう。
貴殿の内容になると、きちんと顧問税理士に依頼して進めるべきランクにあると考えられます。
本投稿は、2025年05月26日 10時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。