相続税の申告書における当座貸越金の扱いについて
定期預金を担保に当座貸越金が発生してる場合、申告書への記入は定期預金は預貯金、当座繰越金は債務扱いでよろしいでしょうか?
税理士の回答

言いたいことはわかりますので、そのとおりだと思いますが、用語が間違っています。
通帳に記載されている用語をそのまま使っているのかも知れませんが、当座貸越は銀行から見ての状態です。貸しているという状態なので。
正しくは、当座借越です。
銀行からお金を借りると、借入金ですが、銀行にとっては貸付金となります。
ご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。
本投稿は、2025年06月16日 02時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。