前払金の相続税法上の取り扱い
被相続人の死亡前に支払いが完了している前払金の相続税法上の取り扱いを教えてください。
特に、未経過分の取り扱いがわかりません。
税理士の回答

相続税では、主に金銭的価値に重きをおいた評価をします。
例えば、自宅に掛けた掛け捨て保険であれば、例えば9ヶ月前に1年分12,000円の保険料を支払っていたとしても、会計的には3ヶ月分の未経過保険料12,000×3/12=3,000円ですが、掛け捨て保険であれば評価しません。解約したのであれば、解約返戻金での評価かもしれません。
損益計算的な評価ではありません。
長谷川先生ありがとうございました。
ただ、保険ではなく、施設借料なのですが、よろしければ教えてください。

施設借料?
具体的にどういうものでしょうか?
例えば、老人ホームの入居金、当初2000万円、入居より5年以内1500万円返金、5年以上1年につき100万円償却、残金返却、20年以上返却ナシみたいな規定なら、返金額にて評価です。
規定によりますから、実際の評価は色々です。
長谷川先生ありがとうございました。
本投稿は、2025年06月16日 13時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。