[相続税]生前贈与の非課税について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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生前贈与の非課税について

以下の考えは正しいでしょうか。父親(70歳)、私(50歳)、妻(50歳)、息子(19歳)、娘(15歳)。父親から私への贈与は、相続時精算課税制度を利用し2025年から毎年110万円×5年間=550万円。父親から妻と息子と娘への贈与は、暦年課税贈与で2025年から毎年110万円×5年間×3人=1,650万円。契約書はなし。これら贈与された合計2,200万円に対し、贈与税は掛からない且つ父親が亡くなった時も相続税は掛からない。 正しい場合、留意点がありましたらご教授頂きたく、反対に正しくない場合、贈与税も相続税も掛からない方法がありましたらご教授よろしくお願いいたします。

税理士の回答

国税OB税理士です。
記載されている内容に特に問題はありません。贈与の手続きは慎重になさってください。

奥様と子供さんへの贈与では、相続加算に注意してください。
加算対象は、相続人ではありません。
お父様の財産を相続する人です。
通常は相続権がありませんから相続しません。
しかし、
①遺言でもらうケース
②生命保険の受取人になっているケース
これらの場合には、加算対象です。
もっとも、基礎控除を超える場合です。

本投稿は、2025年06月26日 17時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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