税理士ドットコム - [相続税]不動産の売買契約書を結んだ後、決済前に売り主が死亡した場合 - 生前に売却するのがシンプルで、節税にもつながり...
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不動産の売買契約書を結んだ後、決済前に売り主が死亡した場合

 遠方に住んでおります父が持っている不動産を1400万で売ることになり不動産屋と売買契約書を交わしたのですが、父が突然のがんに侵されていることを知り、決済の時まで生きているかわからない状況になりました。

 そこで仮の話で不謹慎な話かもしれませんが、父が決済の時まで存命であれば、マイホーム控除の3千万の控除をうけれて、その預金の相続に関しても3千万まで税金はゼロなので、結局相続人である私が相続した場合、かかってくる税金はゼロだと知りました。

ここで質問なのですが、もし父が決済にまでに亡くなった場合、税金はどのようになるのでしょうか。不動産は私(唯一の相続人であります)が相続することになっておりますが、一旦相続してから売るとなると、私はこの売却物件に住んでないので、マイホーム減税の3千万円も受けれなくなり、かつ私が相続するとなると、相続税は3千万まで大丈夫なので、相続税はかからないとしても、一旦所有権が私に移った私の不動産を売るということになって、一時所得として所得税がかかってくるのでしょうか。
 以上の疑問をまとめますと、つまりは、父が存命中に決済を迎えれば税金はゼロなるが、父が逝去した後、(所有権を相続人の私に移さないといけなくなる結果、)その場合は、私に一時所得がかかってくるという認識で良いのでしょうか。何人かの税理士に聞いてもなんかわかっていない様子でして、ぜひお詳しい方に、ご教示いただけたら幸いです。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

生前に売却するのがシンプルで、節税にもつながりますね。
所得税負担ゼロ。(※お父様は確定申告は必要ですが)
相続税負担もゼロ、の見込みなのですから。

死後に売却すると、相続に伴う登録免許税負担。
30百万控除が利用できないことによる税負担の恐れ。
空きや特例の30百万控除の適用ができるかもしれませんが、要件を充たしているかの確認、必要書類等の整理負担が生じますので。

不動産の譲渡に関しては、原則としては引き渡し日が譲渡の時となりますが、契約日を譲渡の時として申告することもできます。従って、ご相談のケースでは、売買契約日を譲渡の日としてお父様の譲渡所得で申告すれば、3000万円特別控除が可能になります。
万一、決済前にご相続が発生した場合でも、契約日を譲渡の日とすることで、お父様の譲渡所得として申告(準確定申告)することができます。
相談者様の一時所得となることはありませんので、ご安心ください。

先生、とても具体的で有用なアドバイス、ありがとうごじました。譲渡の時として申告できるのですね。とても安心しました。何かありましたら、またご相談させて下さい。本当に役に立ちました。

また、何か有りましたら、ぜひ相談させて下さい。この度は本当に迅速なご回答いただき、とてつもなく有益なアドバイスを頂き、ありがとうございました。

本投稿は、2018年04月26日 22時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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