祖母からの入金
高齢の祖母から私宛に500万の入金がありました。
祖母にとっての相続人である娘(私の母)は亡くなっていますが、このお金は代襲相続という形になるのでしょうか?
それとも孫への贈与という扱いになるのでしょうか?
祖母はまだ存命です。
税理士の回答

丸尾和之
ご存命の祖母から相談者様への送金は相続でなく贈与に該当します。
なお、60歳以上の祖父母から18歳以上の孫への贈与については、
暦年課税(特例贈与財産用)か、相続時精算課税のいずれかの選択になります。
詳細は下記国税庁HPをご参照ください。
◆ご参考
・贈与税の計算と税率(暦年課税)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm
・相続時精算課税の選択
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm
入金だけではなく、祖母様と孫であるあなたに「あげますもらいます」という双方の意思があれば、贈与が成立します。
相続時精算課税制度を選択しなければ、500万円の暦年贈与の税額は485,000円です。
祖母様の将来の相続時に相続税がかかりそうもない財産額であれば、相続時精算課税制度の選択をするか、贈与を受けずに相続まで待つか(他の相続人との兼ね合いもあるため、この50万円を別途相続するためには遺言が必要にはなります)をおすすめします。
回答ありがとうございます。
相続まで待つを選ぶ場合、一度返金をした方が良いのでしょうか?
はい。
返金すべきでしょう。

増井誠剛
祖母様がご存命である以上、代襲相続は発生せず、本件500万円は明確に贈与と扱われます。相続時に取得を望まれる場合は、形式的にも祖母様の財産を減少させないため、返金して関係帳簿を整えることが賢明です。将来の相続で確実に取得されたいなら、遺言書作成や遺留分への配慮を怠らず、他の相続人との権利関係を明示しておくことを強く推奨いたします。贈与税負担と相続税節税を比較し、総合的に判断されるのが得策です。
本投稿は、2025年07月08日 14時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。