無償返還の届出について
相続税評価の相談。私個人の土地に出資100%私の会社A社が建物を建てました。A社は無償返還の届出を提出済です。この場合個人の土地の相続税評価は変わりますか?気になったので調べたところ無償返還届を提出した場合、借地権は会社側に課税されないのに個人側は借地権分控除できるっていうのが本当なのか確認したくて相談させていただきました。
税理士の回答
「個人側は借地権分控除できる」ということではなく、土地の無償返還に関する届出書を税務署に提出した土地については、「自用地評価額の80%で価額を評価します」ということではないでしょうか。
これは、実際には借主が土地を使用していることを考慮して、自用地評価額より低い価額で評価することになっています。
つまり、無償返還対象の土地については「借地権」はないものとしていますので、「借地権分控除できる」ことは考えられません。

無償返還届出書を提出されていれば、その土地の評価額から借地権割合20%を控除することができます。
その借地権割合20%は、A社の株式を評価する際に純資産価額に加算することとなります。
ご質問にご回答いただきありがとうございました。よくわかりました!
本投稿は、2025年07月17日 15時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。