小規模宅地などの特例の適用について
居宅の他にアパートを所有しています。
居宅は100平米ほど、アパートは60平米ほどになります。
アパートは2戸だけですが1戸は入居中、残り1戸には息子が無償借与で住んでいます。
(息子は同一生計ではありません)
居宅は妻に、アパートは息子へ相続と考えております。
この場合アパート(貸家建付地)けに小規模宅地などの特例は適用可能でしょうか?
相続時に親族への無償借与の部屋があると適用外との情報をみかけたので。。。
お手数ですがご教示くださいませ。
税理士の回答

息子さんが、お住まいの敷地については、小規模宅地等の特例の適用はありません。
他に入居者がいても同一生計ではない親族が無償で入居していると駄目なんですね。。
勉強になりました、有難うございました。
本投稿は、2025年07月25日 12時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。