交通事故の賠償金を法定相続人以外が受け取る場合について。
昨年、母が自家用車で単独事故を起こし、同乗していた祖母が7か月の入院の末、
亡くなりました。
自家用車の所有者は私で、同居家族も補償対象の人身傷害保険に加入していたため、
祖母の入院治療費はそこから支払われました。祖母の死亡に伴い、
現在は損害賠償請求の最中です。
今回、法定相続人は、亡くなった祖母の子供である、母・叔父・叔母の3人です。
ただ、私が祖母の面倒をよく見ていたこと、人身傷害保険に加入して保険金を
支払い続けていたことから、法定相続人3名は私も賠償金を受け取っていいと
言ってくれています。
そこで質問させていただきたいのですが…。
①法定相続人とそれ以外の者(私)が受け取る金額の割合は、貢献度等によって
話し合いで決めてもいいのでしょうか?
(法定相続割合にそわなくても問題はないのか?)
②自動車保険(人身傷害保険分を含む)の契約者、および、保険金の毎月の支払いを
おこなっていたのは私です。この場合、法定相続人3名と私に税金はどのように
かかってきますか?
ご教授いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

相続は遺言書等で受遺者の指定が無ければ、法定相続人において実施されます。おじさんたちも、慰謝料以外の相続に入ることは想定されていないのかと存じます。
損害賠償の受領者の指定は受けられるのですね。指定が受けられるか保険会社に確認の上、受けられるのであれば傷害の保証なので非課税。ただ、いったん、叔父等法定相続人を通じて贈与される場合は、贈与の対象になるのでしょうか。
まずは、保険会社に確認となりましょうか。
本投稿は、2018年04月28日 23時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。