不動産の譲渡所得税について
都内に100坪超えの土地に、平屋古屋と増築し外階段で行く二階賃貸アパートの建物がある不動産を、遺産分割協議により、私が全て相続し、相続登記まで終了しました。この不動産は祖父の台から受け継がれたもので、披相続人は叔母、法定相続人は私と妹の二名でした。
代償金の支払いのため、古屋とアパートを解体し、土地の半分を更地にして売却、残りの土地に私がアパートを建築する計画を立てています。
相続発生は約一年半前、披相続人はこの住宅でなくいわゆる介護施設で他界しました。しかし住民票はこの住宅の住所にありました。披相続人が介護施設にいた期間は約二年、その間は平屋部分は空き家、二回には賃借人がいた状態です。
正確な用語でなくすみませんが、知りたいのは以下の二点です。
質問1
3000万の控除は適用できるでしょうか?
質問2
6000万以下の部分は、20%でなく14%になるでしょうか?(端数無視して書いています)
質問3
税制面で、他に考慮すべき要素があるでしょうか?
よろしくお願いいたします
税理士の回答

相続税の申告の際に税理士が説明されていらっしゃると思いますが、小規模宅地の特例にあたり、入居している介護施設が要件を充たしているかどうかを確認、小規模宅地としての特例適用可否を判断します。その際、特定居住用分として判断された部分は、2階部分に相当する土地は、外部に貸しているため貸し付けようとしての適用。ですので、これは譲渡所得においてもその後、居住した、ということも無いようですから30百万控除の対象外になります。
1階部分は、No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
に該当するか否か、或いは、1階、2階部分に改めて居住された場合、マイホーム30百万控除の可能性はありますが、すでに、売却を視野に入れており、アパート利用の予定をされていますので、実態が伴わず、こちらの適用は困難かと存じます。
よって、空きや特例の適用ができるか、この特例は実際の申告にあたり煩雑な要件、書類等も準備することが必要ですので、先のURLを熟読の上、適用されるかをご確認いただくのがよろしいのかと存じます。
他、相続後3年内の譲渡であれば、一部、支払った相続税が取得価額に上乗せし、譲渡所得を軽減する手続きもありますので、この金額であれば、相続税申告をされた税理士の方に改めて、譲渡、そして今後の賃貸事業に当たってのアドバイス等、事前事前にご相談されることが大きな節税効果を生むことになろうかと存じます。
個人でするか、法人でするか、消費税還付等検討するか、そもそも選択肢があるのか等賃貸部分だけでも多数の論点が生じますので、少なくとも、実際の謄本、不動産賃貸借以外の所得状況、親族関係等、相続税申告書、その他、個人の確定申告所等拝見しながら、将来の相続まで見据えて検討する、しないで、大きな違いが生じる資産規模であるのではないでしょうか。
本投稿は、2018年04月29日 08時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。