交通事故の賠償金を法定相続人とそれ以外の者が受け取る場合について。
交通事故で死亡した祖母の賠償金2000万を法定相続人3名と、死因贈与の対象者1名で分割する場合の質問をさせてください。
祖母には賠償金以外に不動産、預貯金などの資産はありません。ちなみに、この賠償金は、死因贈与対象者が加入し、月々支払いをしていた保険によって受け取れるものです。
①賠償金2000万円を4等分にし、500万円ずつ相続した場合、法定相続人と死因贈与対象者、それぞれにかかる税金はいくらになりますか?
②賠償金2000万円を法定相続人3名(A・B・C)でAが1000万円、BとCが500万円ずつ相続し、Aが死因贈与対象者に500万円贈与するかたちを取ることも可能なのでしょうか? その際にかかる贈与税はいくらになりますか?
お忙しいところ恐縮ですが、
ご教授いただければ幸いです。
税理士の回答

賠償によるものだけであれば、相続税はかかりませんね。賠償金の受領者は選択できるのでしょうか?できるのであればそれぞれ受領者ごとに金額を決めれば傷害による賠償分の受け取りなので原則として非課税かと存じます。
特定の方のみが受領でき、いったん、受領したものを他の方に分けるときは、贈与税の対象になるでしょうか。

死亡事故に伴う加害者からの損害賠償金は、被害者の遺族が受け取ることになりますが、受け取れるのは被害者の相続人です。法定相続人が複数いる場合には、法定相続分に応じて請求権を持つことになりますが、加害者から支払われる損害賠償金は非課税とされています。
一方、保険会社に保険を掛けていた人が、保険契約の保険事故の発生によって保険金を受け取る場合には一時所得として所得税住民税等の課税対象になります。
今回のご質問はどちらのケースになるのでしょうか。
また、死因贈与契約があったようですが、死亡を原因として何を贈与する契約だったのでしょうか。ご質問文では賠償金以外の資産はないとのことですが、死因贈与契約書ではどのような記載になっていたのでしょうか。
ご質問の回答に当たりまして読み取れない箇所がありましたので、以上の点を再度お聞かせ頂けたら幸いです。
宜しくお願いします。
相田先生 服部先生
お忙しい中、ご回答ありがとうございました!
母が自家用車を運転中に単独事故を起こし、同乗していた祖母が亡くなる事故でした。
自家用車は私が所有し、同居の家族も補償対象の人身傷害保険に加入していたため
今回の事故で賠償金が支払われることになりました。
亡くなった祖母の子供である母・叔父・叔母の3名が法定相続人であることは心得ております。
ですが、祖母の面倒をよく見ていたこと、毎月の保険料の支払いを行なっていた本人であること、
事故で私が所有する車が廃車になってしまったこと…などから、法定相続人の3名は
私も保険金を受け取っていいと言ってくれているのです。
事故後、容態急変までの2日間意識があった祖母に、私が加入していた保険で医療費をまかなえることを
話し、安心してもらったのですが、その際、万が一のときは私も保険金を受け取れるように…と言ってくれました。
祖母からは口頭で伝えられただけで、書面にはしておりませんが
諸事情から法定相続人3名も私への賠償金の分配を認めてくれています。
このような場合、法定相続人ではない私も賠償金を受け取れると解釈していたのですが
間違っていますでしょうか?
法定相続人以外である私が賠償金を受け取る場合、
一旦法定相続人が賠償金を受け取ったあと、私が贈与受ける方法しかないと思っていたので、
請求人は法定相続人3名のまま、現在、賠償金の算定まで進んでいます。
ですが、今になって死因贈与という方法もあることを知りました。
受け取り方によって、税金のかかり方も大きく違うのではないかと思います。
そのため、今回このような質問をさせていただきました。
また的を得ていない文章になっていたら申し訳ありません。
どのようなカタチで進めれば、税法上問題がないのか、また節税になるのかを知りたいです。
よろしくお願いいたします。

死因贈与は口頭だったのですね。税務では、原則、契約書があればある程度の信頼性はあるのですが、口頭の場合、慎重な対応が望まれます。税務署の立場からすれば、口頭では何が真実かは税務署(第三者)からはわからない。そこで、過去の判例等において客観的にどういった場合であれば、公平性、行政の安定性等保てるかといった視点からの確認が必要になりますので。
踏まえて、これは税務ではなく、どちらかというと弁護士の方のフィールドになろうかと存じます。
本投稿は、2018年04月29日 13時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。