借地権付き建物の相続、評価額についての質問です
借地権付き建物を共有名義で所有しています。私の持分が10分の七、妻の持分が10分の三になっています。
土地賃借契約者は私一人で、これまで更新時の更新料や地代は私が支払っています。
私が死亡し妻が借地権付き建物を相続する場合ですが・・・
①土地(借地権)と建物の評価額のうち私の持分10分の七が相続対象の評価額になるのでしょうか?
②更新料(200万円程度)と月々の地代の支払いは私で、妻は持分割合に応じた支払いをしていませんが、これは贈与とみなされてしまうのでしょうか?
お手数ですが宜しくお願いいたします。
税理士の回答

安島秀樹
①借地権は100%が相続対象のようにおもいます。
②贈与でもいいですし、使用貸借と理解してもいいようにおもいます。
借地権権が100%、建物が70%となるのでしょうか?

安島秀樹
はいそうおもいます。奥さんは借地権をもっていないようにおもいます。借地権の契約書に名前があれば借地権があるとおもいます。契約書がなければ奥さんももっていると主張はできるとおもいます。なにも契約書がないなら夫妻のあいだでまず整理したらどうでしょう。
本投稿は、2025年08月08日 15時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。