預金の仮払い制度を利用後に、預金が他の相続人のものになった場合
預金の仮払い制度を利用後に相続がまとまり、現金預金の類が全て相続人の1人に集中した場合の、預金の仮払い分の税務上の扱いについてお尋ねしたいです。
父が亡くなり、母、私と兄2人が相続人となったものの、次兄が遺産分割協議に応じず、遺産分割調停へと進むことになりました。
その間に相続税の申告・納付期限が到達したため、私と長兄は預金の仮払い制度を利用して、父の預金から150万円を引き出し、未分割の状態で相続税を支払いました。
その後、遺産分割が決まり、現金預金の類を全て母が相続し、不動産を兄弟で相続する旨の調停調書が出されました。
その結果、私と長兄が相続税の支払いに用いた150万円も含めて、母の相続分となったたようです。
これを母に返還しない場合、この父の口座から引き出した150万円は、税務上どのような扱いになるのでしょうか。(母から私と長兄への贈与になるのか、父から私と兄への相続という調停調書とは異なる扱いになるのか等)
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答
これを母に返還しない場合、この父の口座から引き出した150万円は、税務上どのような扱いになるのでしょうか。
返還しないのではなく返還すべきです。
返還しないことをお母様が認めれば、お母様からあなたと長兄様への贈与になります。
ご回答ありがとうございます。
母としては、我々が現預金を相続しないことから、150万円の分は贈与にしたいようです。
この場合、150万円の贈与をする旨の贈与契約書を作成して、来年贈与税の申告納税をすれば良いという認識でよろしいでしょうか。
そうですが、あなたと長兄様がそれぞれ75万円ずつ贈与を受けただけであれば、110万円以下なので贈与税申告納税は不要です。
失礼しました。そもそも質問の記述が間違っておりました。引き出したのは正しくは150万円ずつです。
そうであれば、お考えのとおり、申告納税をしてください。
本投稿は、2025年09月29日 17時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。