租税特別措置法第70条の3の2について
父が1月に亡くなって、相続税申告手続をしています。
調べていたところ、平成16年に弟が父から1350万円の贈与を受け、租税特別措置法第70条の3の2の適用を受けていたことが判明しました。
この場合、今回の相続税の計算上加算しなくてはならないのは350万円ではなく1350万円なのでしょうか?
税理士の回答
当時の精算課税制度の住宅取得の上乗せ特例分のことだと思いますが、当時は、住宅取得資金の非課税贈与で相続加算不要となる法律制定前だったと思いますので、全額1350万円加算になると思われます。
実際の申告書を税務署に持参して、全額加算の申告内容なのかを見てもらうと直線的だと思います。
本投稿は、2025年11月09日 15時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







