終身保険で、契約者兼受取人が死亡で、被保険者は生存の場合
死亡した父92才が契約者で、かつ保険金の受取人。母85才(存命)が被保険者。
終身保険(死亡保険金1000万円)払い込み済みの終身保険の契約があります。
この度父死亡にあたり、解約はせずに、受取人と保険の契約者とを変更するつもりです。
保険会社の人に「今回、解約返戻金を受け取るのではなく、保険を継続して、死亡保険金の受取人を長男に変更したい」と申し出たところ、保険の契約者は被保険者である母で、受取人は長男とする手続き書類(下書き)を用意されました。
当方としては、新契約者、受取人共に長男にするつもりでいました。
保険会社の人から「新契約者は長男ではなくて、母にするように言われた」と母が言っているのですが(伝言のため不正確ですみません。)、新契約者が長男ではなく被保険者でないといけない理由があるのでしょうか?
この保険の死亡保険金1000万円に対する、父死亡時現在の解約返戻金相当額が700万円程なので、これに対する相続税の支払を考慮して、相続税の配偶者控除1億6000万円の枠内に収まれば相続税が発生しないだろうという配慮でそのように言ったということなのでしょうか?
今回の相続においては1億6000万円の枠はこの保険金以外のもので越えてしまっているので、長男を契約者としても支払うべき相続税の総額は変わらないのではないか?
また、今後もし母の死亡以前に長男が解約返戻金の形で700万程を受け取る場合を考えたなら、今回長男への相続が済んでいたほうが、母が契約者として解約返戻金を受け取り、それを長男に渡した場合にかかる贈与税が発生せずにすむのではないか?と思うのですが、どうなのでしょうか?
税理士の回答

何でしょうね。保険会社の方に意図を確認されるのが一番かと存じます。
要らぬお世話をしていらっしゃるのかもしれませんね。
ご理解の通りかと存じます。
なお、相続税の申告が必要であれば、税理士さんに依頼されはいかがでしょうか?税務調査対応はご負担が有るでしょうし、調査になれば8,9割は追徴対象となってしまうのが国税庁から出ている調査結果のデータで出ていますので。名義預金絡みと不動産評価が追徴の主たる内容となります。

契約者と被保険者が母で、受取人が長男の場合は、相続税の対象となります。
契約者と受取人が長男の場合は、所得税の対象となります。
どちらか有利な方の選択となります。
富樫先生に追加で質問させていただきます。
契約者を長男にした場合、長男は今年の所得として確定申告をする必要があるということなのでしょうか?
長男は59才無職であり、ここ数年所得税は発生していないのですが、今年はこの700万程の年収に対する所得税額を支払うことになるという理解でよいのでしょうか?
または被保険者と契約者は母で、長男は受取人となる場合は、その他全体の遺産相続にかかる相続税額の算出にこの700万円程も含めて計算し、長男は自分の相続分に対する相続税を支払うということでよいのでしょうか?
契約者が長男の場合に支払う所得税と、契約者が母の場合に支払う相続税で、税率が低い方を選択するのが有利ということでよいのでしょうか?
なお、母死亡時に長男が1000万円を受け取る場合には保険金の控除500万円×相続人の人数(3名います)が適用され相続税はかからないと考えてよいでしょうか?

母の相続開始により、受取った死亡保険金が、長男の一時所得となります。
解約返戻金相当額700万円は、父の相続財産となります。
母の相続開始により、相続財産とするか、長男の一時所得とするかの選択となりますが、相続税がかからなければ、前者が有利となります。
① 今回、契約者を亡き父から、母に変更し、受取人を長男とした場合、契約者=被保険者、契約者≠受取人ということで、将来母の死亡時に受け取れる死亡保険金1000万円のについては相続税が課されるということでしょうか。ただし、相続税の生命保険金の控除500万×相続人の人数があるため、実際には相続税はかからないということですね。
② 今回、契約者を亡き父から長男に変更し、受取人も長男とした場合、契約者≠被保険者、契約者=受取人ということで、母の死亡時に受け取る死亡保険金1000万円は一時所得となり、所得税がかかるということでしょうか?
③ ①、②どちらの場合でも今回の一次相続においては、解約返戻金相当額の700万の対する相続税がかかるということでよいのでしょうか?
①、②を比較すると2次相続において相続税が実質かからない①のパターンが有利と考えるのでよいのでしょうか?

①②記載のとおりの考え方でよいと思います。
③記載のとおりで、父の相続財産で相続税の対象となります。
相続税と一時所得の税負担を比べて、相続税がかからない場合は、①が有利と思います。
1次相続で時価分とはいえ、相続発生時の解約返礼分相当額に対する相続税を支払っているにも関わらず、2次相続時に契約者=受取人だと、一時所得として所得税がかかるのですね・・・。
考えが及びませんでした。教えていただいてありがとうございます。銀行の利息にも所得税がかかるのと同じということでしょうか。
課税一時所得の金額=(保険金額+配当金‐払込保険料総額‐特別控除50万円)×1/2
という計算式にあてはめると、おおよそで、125万円=(1000万円+0円-700万円‐50万円)×1/2
(長男は無職で他に所得は無いので母の死亡時にも他の収入が無ければ)所得税の基礎控除分38万円を引いて、87万円の税率5%で43,500円程の所得税を払うということになるのでしょうか。
なるほど、それならば、今回の父の死亡に伴う契約変更では契約者を母にしておいて、2次相続時に長男の一時所得として所得税が課されることの無いようにした方が得策ということですね。
しつこい質問にご回答下さり大変感謝いたしております。

保険会社に確認してください。
解約して返戻金を受け取ったほうが得か、契約者・受取人の変更をしたほうが得なのかは判断できないので、ご確認願います。
今回の場合、母も高齢のため、解約して解約返戻金として受け取るよりも、死亡保険金の1000万円として受け取る方が得であると我々家族は考えております。
契約者と受取人が同一か違うのかで、所得税か、相続税、かかかる税金が違ってくるとのこと、ご指導ありがとうございました。

考え方次第ですが、長男が引き継ぐことも一案です。
一時所得の計算は、相続によって長男が引き継いだ場合、お父様が払い込んだ保険料を引き継ぎます。解約返戻金ではなく。
払い済み保険料をご確認ください。
これが950万であれば、現時点で長男が引き継いでも、
一時所得 ((1000-950)-50万)×1/2=0
で税負担はありません。
母の相続時、遺産分割で分けるのも可。
父の相続時、今回、長男の取り分とするのも可。
長男は、母の相続までに必要であれば解約返戻金は死亡保険金よりも減少しますが、急な使用に利用できる選択肢を持てます。
他方、必要なければ、既払保険料額によりますが、おそらく、税負担ゼロで母の相続時に受領することも出来る。
といった、ことになるため、保険会社の方の要らぬお世話だったのかもしれません。
なるほど。長男が契約者となると、2次相続で死亡保険金を受け取った際、所得税が発生するということですが、既払保険料が950万円を超えていたら、課税一時所得の金額が0になるのですね。
また長男は無職なので、所得税の基礎控除分も考えると912万を越えていたら所得税額は0円ということでしょうか。既払保険料額を確認してみます。ありがとうございました。

近年、利率が低いので恐らく既払い保険料額は高額になっているのが通常です。昭和の時代に払い込みされていれば別ですね。
保険会社への確認いただけますと、安心頂けます。
保険会社とやり取りしているのが母なので、詳しくは来週母に確認しなければわからないのですが、昭和60年契約(契約当時、被保険者55才)ということなので、もしかするとお宝利率の保険なのかもしれません。ご指導ありがとうございます。

昭和60年であれば利率が5%はいってるでしょうか。保険会社の言っていることは親切だったかもしれません。
本投稿は、2018年06月04日 13時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。