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小規模宅地の特例が受けられるかお教えください

母と子(私)の家族(妻と子)全員で一つ家屋と土地で何十年と同居しています(世帯は別々)。土地は母名義、家屋は母と私とで二分の一づつの名義。母の子は私を入れて計3人。母の相続時には小規模宅地の特例が受けられれば、4800万以内で相続税が発生しません。私に土地名義を移すのであれば特例を受けられると思いますが、ここで何通りかのケースでこの特例が受けられるか否かお教え下さい。私の他の兄弟はどのケースでも同意してくれます。①母から見て孫(私の子・成人)へ遺言で遺贈する場合、②この孫が仕事上転勤し借家生活を始めた時期に相続が発生した場合、③この孫が転勤から2~3年で自宅に戻れず長期の借家住まいとなった時、④私(子)と孫が遺言に従い土地を共有名義にした場合、⑤孫が単身赴任中、住所を移さなければ良い?以上宜しくお願いします。

税理士の回答

① 遺贈されるお孫さんがお母様と同居されていて、その土地を遺言で取得し、相続税の申告期限まで居住し続ける場合には、小規模宅地の減額の特例は適用できると考えます。
② お孫さんがお母様と「同居」といえるかどうかの事実認定の問題になると思います。お孫さんが結婚されていて、その配偶者や子供を残して単身赴任されているようなケースであれば可能性がありますが、独身者で別の住宅に転居された場合には、「同居」を主張する様々な証拠が必要になります。
③ 上記②と同様で、②以上に難しさが考えられます。
④ ご相談者様が「同居親族」の要件を満たしていれば、ご相談者様が相続で取得する分に関しては適用可能です。お孫さんに関しては上記②の通りで、同居と認定されれば適用可能となります。
⑤ 税務は実態で判定します。住所(住民票)だけ整えておけばよいというものではありませんのでご注意ください。

ご参考になれば幸いです。

ご回答有難うございました。質問を一点に絞り、具体的なお話を伺えれば助かります。質問の②、③の件ですが遺贈を受ける孫ですが、まだ独身で数年内の結婚の予定は有りません。ご回答の「孫が母と同居といえるかどうかの事実認定の問題になる」この点に集約されると思います。ご回答の「独身者で別の住宅に転居した場合には、同居を主張する様々な証拠が必要になる」との事ですが、具体的にはどの様な事例が有りますか?例えば勤務先からの赴任通達書や勤務先の身分証明書だけでは不十分ですか?本人は自宅通勤を希望したが意に反した赴任先だった旨を述べる等、ご回答の「同居を主張する様々な証拠」とは、「赴任前に実際に母と孫が同居していたか」の証拠が必要という事でしょうか、最後に国税庁HPの小規模宅地等の特例で分からない事が有ります、お教え下さい「被相続人の居住の用に供されていた宅地等」の「取得者」→「被相続人と同居していない親族」の「取得者等ごとの要件」の③被相続人に相続開始の直前においてその被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた親族でその被相続人の相続人である人がいない事。とはどういう意味でしょうか?(孫は特例の適用要件のこの辺りの①~⑤に当たるのか、と思いました)

ご連絡ありがとうございます。
同居親族が適用できる特定居住用の特例は、原則として「同居親族が相続開始の時から申告期限までその家屋に居住している」ということが要件となります。借家住まいを始めた後に相続が発生した場合には、上記の要件を欠くことになります。
このようなケースで例外的に認めている事例が国税庁ホームページに掲載されています。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/10/08.htm

しかし、このケースは、相続人の配偶者や子が自宅にそのまま居住し続け、相続人が単身で仮住まいに転居している場合を前提としています。
これを独身者まで拡大解釈するかとなりますと、かなりハードルは高いと考えます。

妻帯者については「転勤等の事情が解消したときは妻子と起居を共にすることになる」という説明は容易だと思いますが、独身者については、転勤等の事情が解消したときに親(本件は祖父母)と起居を共にすると言葉では言っても、これを課税庁に納得させるのは容易ではないと思われます。
(仮にお孫さんが転勤中に結婚されたとして、ご本人はそのまま単身で借家住まいを続け、お嫁さんはお母様と自宅に同居されるということにでもなれば説得力はあると思いますが、実際はどうでしょうか。)

従って、本件に関しましては、お孫さんが今までお母様と同居していた期間、転居に至った経緯、転居期間中の生活状況、転勤事情が解消した時に自宅に戻って同居する確実性、今後の結婚予定の有無などを総合勘案して判断することになると思います。

文字量と時間の都合で、最後のご質問につきましては別の回答とさせて頂きます。何卒ご了承ください。

ご連絡ありがとうございます。
同居親族が適用できる特定居住用の特例は、原則として「同居親族が相続開始の時から申告期限までその家屋に居住している」ということが要件となります。借家住まいを始めた後に相続が発生した場合には、上記の要件を欠くことになります。
このようなケースで例外的に認めている事例が国税庁ホームページに掲載されています。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/10/08.htm

しかし、このケースは、相続人の配偶者や子が自宅にそのまま居住し続け、相続人が単身で仮住まいに転居している場合を前提としています。
これを独身者まで拡大解釈するかとなりますと、かなりハードルは高いと考えます。

妻帯者については「転勤等の事情が解消したときは妻子と起居を共にすることになる」という説明は容易だと思いますが、独身者については、転勤等の事情が解消したときに親(本件は祖父母)と起居を共にすると言葉では言っても、これを課税庁に納得させるのは容易ではないと思われます。
(仮にお孫さんが転勤中に結婚されたとして、ご本人はそのまま単身で借家住まいを続け、お嫁さんはお母様と自宅に同居されるということにでもなれば説得力はあると思いますが、実際はどうでしょうか。)

従って、本件に関しましては、お孫さんが今までお母様と同居していた期間、転居に至った経緯、転居期間中の生活状況、転勤事情が解消した時に自宅に戻って同居する確実性、今後の結婚予定の有無などを総合勘案して判断することになると思います。

文字量と時間の都合で、最後のご質問につきましては別の回答とさせて頂きます。何卒ご了承ください。

最後のご質問につきまして回答致します。
国税庁ホームページの「取得者ごとの要件」③を分かりやすく表現しますと、「相続開始直前に同居していた法定相続人がいないこと」となります。
本件では、ご相談者様が法定相続人で、かつ、お母様と同居されているとのことですので、残念ながら③には該当しないことになります。
以上、ご参加になれば幸いです。

服部誠先生、大変具体的に噛み砕いてお教え頂き有難うございました。感謝申し上げます。

本投稿は、2015年10月05日 02時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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