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配偶者特別控除、小規模宅地特例の期限

現在、相続が纏まらず未分割で申告予定です。このまま調停が続いで長引いた場合、小規模宅地の特例、配偶者控除枠は3年を過ぎると使えなくなるのでしょうか。

税理士の回答

まずは、当初の申告の際に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出しておき、相続税の申告期限から3年以内に分割された場合には、小規模宅地の特例や配偶者の税区軽減の適用を受けることができます。この場合、分割が行われた日の翌日から4か月以内に「更正の請求」を行うことができます。

そして、3年を経過する日において裁判等の事情でまだ分割ができない場合には、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出し、その期限を延長してもらうことが必要になります。

詳細につきましては下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4208_qa.htm

税理士ドットコム退会済み税理士

以下のサイトの申請が必要です。

[手続名]遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請手続
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/1585-01.htm

税理士ドットコム退会済み税理士

期限延長等、提出期限があるものですので、申告にあたって税理士の方に管理していただくのがよろしいのかと存じます。大きな影響額のあるものについては、専門家に管理責任を負っていただくのが上手な依頼の仕方ですので。

皆さま

お忙しい中、誠にありがとうございました。やむ得ない事由には分割がまとまらない、ということも含まれるのですね。逆からいえば、延長の期限はないということでしょうか。

税理士ドットコム退会済み税理士

ご連絡ありがとうございます。
延長の期限はないですが、申請の提出期限はあります。

ご連絡ありがとうございます。
調停や裁判にやりますと遺産分割に何年もかかることがあります。そのような場合も想定して、やむを得ない事情がある場合には届けを前提に延長するようになっています。
従って、やむを得ない事情に該当する場合には、所定の期間に必要な届出を忘れずになさってください。

ご回答ありがとうございました。そうさせて頂きます。

本投稿は、2018年07月21日 14時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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