不動産の物納は税務署に申請すれば認めてもらえますか?
私は東京都23区に実家があります。(現在母がその家に1人で住んでおり、子供は2人で私がその長男です。)
不動産を相続する場合の物納に関して質問です。
通常相続では10カ月以内に相続税を現金で払う必要があり、これが払えない場合物納になると聞きました。また物納はなかなか認めてもらえないとも聞きます。
実際物納の申請書を、税務署に提出した場合「物納」はどのくらいの確率で認められるのでしょうか?
またどうすれば「物納」を認めてもらえるのでしょうか?
ポイント含めアドバイスいただけると幸いです。
よろしくお願いします。
税理士の回答

物納が認められる可能性は、ほぼないと思います。
よほどの生活困窮であれば、可能性はあります。
No.4214 相続税の物納
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4214.htm

相続税を物納する場合には、①金銭で納付することが困難であること、②物納申請する財産が国の定める条件を満たしていること、③申告期限までに所定の手続きを行なうこと、という要件をすべて満たすことが必要です。
近年の物納申請は年々減少しておりますが、物納が許可される割合は非常に高い数値になっています。
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/enno-butsuno/jokyo/01.htm
これは、申請者が物納要件をしっかりと事前確認したうえで申請していることの表れかと思います。
要件を満たせば物納は認められます。決して国は物納を認めていない訳ではありません。
物納を認めてもらえるポイントは前述しましたが、
・金銭で納付することが困難なことを明確にすること(理由書等を作成します)。
・物納申請する財産が国の定める条件を満たるよう事前に権利関係を整理しておくこと、
などになります。
分割納付も含めて金銭で納めることが可能な場合や、管理が必要な物件、権利関係が明確でない物件などは認められないケースに該当しますのでご留意ください。

都内の物件であれば、売却も容易で、かつ、今は相場的にかなり高い状態ですので、不動産業者に売却の打診をされても宜しいのかとは存じます。
相続税負担が有れば、取得原価への加算の特例も利用でき、通常の売却よりの有利な税負担にもなりますので。
どの税理士の先生共、丁寧で的確なアドバイスどうもありがとうございました。
参考にさせていただきます。

補足しますが、生活保護レベルの貧困状況でないと物納は難しいのが現状のようです。
本投稿は、2018年08月07日 06時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。