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相続関係で、土地などを個人所有ではなく法人所有にした方がメリットがありますか?

福岡でアパート・土地などをいくつか個人で所有していますが、個人ではなく法人で所有した方がメリットがあるのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

法人では、相続がありません。ただし、個人所有の財産を法人にわたすには
売却しかないのです。アパート、土地を法人に売却するには、時価でおこなう
必要があります。相続では、時価でおこなう必要がありません。アパート及び
土地は、時価より安く査定してもらえるので、相続税のほうがとくです。

個人所有を法人所有に変えることに関しては、メリットとデメリットも両方が考えられます。
まずメリットとして
1.法人に移した不動産は個人の財産から切り離されるため、相続税の対象から外すことが可能です。しかし、ご本人が会社の出資者であると、その会社の株式が相続財産となるため、会社の出資者は子供等にしておくことが必要です。
2.仮に、土地は個人に残して、建物だけを会社に移す場合には、所定の届け出等をすることで土地の相続税評価額を20%引き下げられます。(内容が複雑なため詳細は税理士に直接確認ください)
3.家賃収入が会社に入るため、預金の増加を止めることができ、相続税対策に有効です。また、家族を法人の役員とすることにより、家族に給与として分散することが可能です。
4.家族に給与として支給することで、将来の相続税の納税資金をストックすることができます。
5.法人化することで、個人では経費にできなかったもの(例えば生命保険や退職金等)が法人の経費に算入できます。

逆にデメリットとして
1.法人の設立のための登記費用が生じます。(資本金の額にもよりますが、登録税と司法書士費用で20〜30万円程度)
2.不動産を法人に移す場合には時価で売買しなければなりません。仮に、個人で購入した価額よりも高い金額となる場合には、個人に譲渡所得が発生し、所得税・住民税の負担が生じます。
3.法人に名義変更する際に、登記費用と不動産取得税がかかります。
4.法人が購入資金を銀行借入金で調達する場合には、抵当権の設定登記費用が生じます。

賃貸不動産の法人化に関しましては、上記のように様々な税務の問題が絡んでまいりますので、何を最優先で考えるのかを絞り、いろいろな角度から比較検討することをお勧めします。

本投稿は、2014年06月16日 18時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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