贈与を子供1人のみに行った場合の節税
贈与を数年にわたって続けていると(300万を10年程度)、
相続税の支払い時に節税になると聞きました。
現在 母親のみで、その長男と長女がいます。
毎年、長男のみに贈与した場合、相続税の支払い時に
節税の恩恵に預かるのは長男のみでしょうか?
それとの長男と長女の2人共 恩恵に預かりますでしょうか?
よろしくお願いします
税理士の回答

相続税の場合、各相続人は同じ金額の遺産を取得しても、遺産の総額によって負担するべき税額が変わります。当然、遺産の総額が少ない方が同じ額の遺産を取得しても負担税額が小さくなります。
相続税が基礎控除額を超えることが確実な状況であれば、毎年500万円くらいまでなら、贈与税を払っても最終的に損になることはほとんどないでしょう。
以上は税金の話だけですが、通常特定の相続人のみに贈与をしていると相続人間でトラブルとなりやすいので、そちらは注意が必要です。
小野先生。
お礼が遅くなって失礼いたしました。
回答参考にさせて頂きます。
本投稿は、2015年10月25日 18時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。