小規模宅地等の特例の適用について
現在、妻と一緒に私の父親と同居してます。住民票の住所は父親と同じです。父親が将来、老人ホームに入居する可能性が高いです。
父親が老人ホームを経由して病院で亡くなった場合、小規模宅地等の特例は受けれないのでしようか。宅地は父親名義です。
税理士の回答
(詳細は分かりかねますので、簡潔に回答をさせていただきます。ご了承願います。)
一定の要件を満たす場合には適用可能となります。
下記をご参照願います(3⑵特定居住用宅地 注1参照)。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
以上、宜しくお願い致します。

要介護認定等を受けて特別養護老人ホーム等の一定の施設に入所された場合には、その施設に入所される直前の居所が居住用の場所に該当します。
従って、お父様が要介護認定等を受け、要件を満たした老人ホームに入所された場合には、仮にその後に病院でお亡くなりになった場合でも現在の御自宅がお父様の居住用とみなされますので、他の要件を満たしていれば小規模宅地の特例は適用できると考えます。
介護認定の要件と施設の要件につきましては下記サイトを御参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2015/taxanswer/sozoku/4124.htm
服部先生、有り難うございました。
一点確認させて下さい。
要支援で老人ホームに入居した場合でも同様でしょうか。

ご連絡ありがとうございます。
介護保険法第19条第2項に規定する要支援認定を受けていた場合で、所定の施設に入所された場合も同様の取り扱いになります。
本投稿は、2018年09月28日 07時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。