税理士ドットコム - [相続税]海外生活10年以上 今死んだら日本には全く申告なしでいいのですか - 相談者様もお子様も国籍は有しているものの10年以...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 海外生活10年以上 今死んだら日本には全く申告なしでいいのですか

海外生活10年以上 今死んだら日本には全く申告なしでいいのですか



お世話になります。

親子とも海外生活が10年以上になりました。住民票は当初から抜いており、私の両親は日本に住んでいたので、死亡時に、私は海外でしたが、日本での相続申告納税を終えました。

今、私が死んだら、子供が私の資産を相続するに当たり、日本では、納税義務はないわけで、全く申告しなくていいということになりますか。(資産額は、現在1億強です)

実際問題として、手続き的には、親子とも、日本国内にはほとんど資産がありません。一つだけ帰国時のための銀行口座があり、100万位おいてあるだけです。

こういう場合は、全く税務署に告知なしで終わるのですか?それとも、死亡前にさかのぼり、10年以上、日本に住んでいない旨の調書提出などがあるのでしょうか。

ちなみに、例えば、知り合いのし参加には、住民票だけ日本においておいて実はもう納税義務がない人とかいます。

そういうことをしていると、10年以上日本にほとんど係累がなくても(実家に帰国するだけ、ビジネスや収入はなし)、海外在住相続申告義務が生じますか?

ご教示ください。

税理士の回答

相談者様もお子様も国籍は有しているものの10年以上国内に住所がないということと理解しました。その場合お子様(相続人)は非居住制限納税義務者として、日本国内の資産を相続した場合のみ相続税が課されます。したがって相談者様が日本国内を相続させない場合には、相続税の申告は必要ありません。日本は、セルフアセスメント(自主申告)制度を導入しておりますので、納税者が自己の管理・計算によって申告、または申告しないことに対して反証があれば、税務署側が当該証拠をもって更正又は修正申告の依頼をするわけですので、国内資産がない場合には何もする必要あありません。住民表を抜く事は、居所の異動を宣言しているものですが,事実として居所がない場合いは、住民票があったとしても同じ結果になります。

門田先生 的確なご回答ありがとうございました! 安心しました。 そういう状況なら小さい1,000万台のマンションを日本国内に買っても、セルフアセスに基づくと、子供に大きな手間をかけずに相続させられるかもですね。
ありがとうございます。

本投稿は、2018年10月01日 11時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

相続税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226