相次相続控除の考え方
相次相続控除について質問します。
1年半前に父が他界しました。主として不動産の遺産相続があり、母と私が相続しました。母は相続税免除の対象となり、私が母と持ち分を2分の1にした部分の相続税を支払いました。
今月、母が亡くなったのですが、この場合、母から私が受ける相続(大部分が不動産)は相次相続控除の対象となるでしょうか。
その場合、相次相続対象控除を適用しない額が200万円、相次相続控除の計算式から導き出した額が100万円だとすると、支払うべき相続税は100万円という考え方で正しいでしょうか。
宜しくお願いします。
税理士の回答
(詳細は分かりかねますので、簡潔に回答をさせていただきます。ご了承下さい。)
相次相続控除は、被相続人(母)に対し相続税が課税されたことが要件の1つとなりますが、父の相続時に母が相続税課税されていないようであれば、適用はないものと思われます。
ご参考願います。
以上、宜しくお願い致します(前回の相続税申告書を持参のうえ税理士に相談(確認)されることをお勧めさせていただきます)。
お父様の相続の際に、お母様の相続税額が配偶者の税額軽減によりゼロの場合は、今回、ご相談者様の相続税において相次相続控除の対象とはなりません。
ありがとうございました。疑問が解けました。
本投稿は、2018年10月24日 14時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。