税理士ドットコム - [相続税]個人間の貸金1300万円…再度お願いします - 貸付金の利子(金利)を受け取った場合は、その金...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 個人間の貸金1300万円…再度お願いします

個人間の貸金1300万円…再度お願いします

昨日質問し回答いただきましてありがとうございました。
ネットで見た限りの半端な知識で申し訳ないですが再度教えてください。
贈与ではなくあくまで貸金ですが、金利はもらっていません。その金利に対しても贈与税はかからないでしょうか。

税理士の回答

貸付金の利子(金利)を受け取った場合は、その金利は「雑所得」となり、所得税住民税の課税対象となります。しかし、金利を受け取っていない場合には所得が発生していませんので、税の問題は生じません。
一方、金利を支払う義務のある人が、その支払いを免除された場合には贈与とみなされます。免除された金利の金額とその他の贈与財産の合計が年間で110万円を超えますと、その人には贈与税が課税されます。
宜しくお願いします。

本投稿は、2015年11月19日 09時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

相続税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,141
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226