養子になった場合の相続
私たちは、3人姉妹です。
離婚した姉と離婚した妹の子どもをそれぞれ一人づつ母(私たち姉妹の母)の養子にした場合の相続について質問です。ちなみに母の夫は既に他界しております。
この養子になった子どもたちは、母からの相続と、実父母の相続を子どもの立場として受けられるのでしょうか?
ちなみに、私たち夫婦には、子どもがいないのですが、母が他界した後に、この2人の子どもを私たちの養子にした場合、私たち夫婦からの相続と、実父母の相続の両方を子どもとしての立場として、受けられることになりますか?
税理士の回答
①母からの相続と、実父母の相続を子どもの立場として受けられるのでしょうか?
それぞれの法定相続人になりますから、相続を受けられます。
②同じように、相続を受けられます。

養子になった子供は、母の相続と実父母の相続の両方を受けることが出来ます。但し、母から相続で取得する財産に関しては、相続税が2割アップとなります。
相談者様の養子になった場合も、実父母との親子の関係は切れませんので、両方から相続出来ます。なお、相談者様の養子の場合は、孫養子と異なりますので相続税の2割加算はありません。
服部先生
現実的には、母の時点では相続税はかからないと思うので、2割アップは考えなくても良いのかと思うのですが、やはり知識がなくて養子縁組をするのは、怖いですね。
事前に知っているだけで、ちょっと気が休まります。
ありがとうございました。
本投稿は、2018年11月11日 23時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。