譲渡所得税、相続税について
母が亡くなり、相続人は兄と私の二人です。相続は現在兄の住んでいる土地家屋だけだったので、遺産分割協議の際、土地家屋の金額を査定してもらいその半分を抵当権として入れ、10年でその相続分を払ってもらう事で公正証書も作りました。その他に兄に貸したお金も一緒に払ってもらう内容です。
しかし一度も支払いがありません。それどころか働かないために公共料金などが借金として積み重なってきました。
このままでは差し押さえの状態にもなりかねないので、私が買い取りたいと思っています。こういう状態で抵当権及び借金などと差引きし、差額で土地を私の名義にした場合、贈与税や譲渡所得税は発生するのでしょうか?
税理士の回答

親族間で不動産の売買を行う場合には、適正な時価で売買する必要があります。
仮に今回ご相談の物件の適正な時価が5000万円とし、お兄様から受け取るべき相続の財産が2400万円残っているとしますと、売買価格は5000万円となりますが、2400万円を相殺して差額の2600万円を支払って決済するということも可能です。
その場合には、ご相談者様には贈与の問題は生じません。
一方、お兄様はあくまでも不動産を5000万円で譲渡したことになりますので、5000万円を譲渡収入として所得税住民税を計算することになります。その点はご留意ください。
宜しくお願いします。
ありがとうございました。
自己居住用の不動産の譲渡金額が3000万円に満たない場合は特別控除内という事になりますが、その場合も所得税住民税の計算に影響されるものでしょうか?

居住者財産の譲渡の特例が適用でき、時価が3000万円以下であれば、結果的に譲渡に係る税金は生じないことになります。
その場合でも、所定の書類を添付して確定申告を行うことが必要ですのでご留意ください。
宜しくお願いします。
本投稿は、2015年12月02日 09時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。