追徴課税対象の明細取得
現在相続手続き中のものです。父の死後もう一人の相続人である母と揉めており、死亡直前に母が引き出した財産が開示してもらえず、未分割のまま、多めに想定した概算の金額を仮申告しました。後日、税務署より過大分にかかる返金の連絡があったのですが、最終的にどの財産がどれだけの金額課税対象だったか確認する方法はあるでしょうか
税理士の回答
未分割で相続税申告をされたのですね。その後、税務署より過大分の返金の連絡があったということですが、その後、更正の請求をされたのでしょうか、それとも申告の額より多く納付されたのでしょうか。
申告書は、どなたが作成されたのでしょうか。作成された申告書に記載された額が課税対象であり、税務調査がない限り、税務署が課税対象金額を決定することはありません。
ありがとうございます。仮の申告書は自分で作成しており、財産がわかってから本申告で税理士さんにお願いしようと考えています。納付は過大だったとの電話があり、指定した口座に振り込みを頂きました。
お母様が引き出した預貯金口座がわかるのであれば、金融機関に取引履歴照会をしてはいかがでしょうか。
ありがとうございました。金融機関に確認してみます。
本投稿は、2018年12月12日 11時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。