社長である父親が会社に貸付をしていましたが、死亡してしまいました
有限会社の社長であった父が急死し、仕方なく一旦相続したあと解散手続きをすると、父が会社に約2000万円貸し付けをした形になっていました。人からこれは財産とみなされ相続税がかかると聞きました。違う人からは、会社が赤字であり回収見込みのないものなら対象からはずせる、とも聞きました。
ただでさえ父の借金を返している状態なのに意味の無い相続税が加算されると大変苦しいです。税務署等に説明すれば対象外にすることが出来るのでしょうか?
税理士の回答
相続税財産評価基本通達では、次の様に定められています。
回収不能な貸付金債権の相続税評価
財産評価基本通達204(貸付金債権の評価)
貸付金、売掛金、未収入金、預貯金以外の預け金、仮払金、その他これらに類するもの(以下「貸付金債権等」という。)の価額は、次に掲げる元本の価額と利息の価額との合計額によって評価する。
(1)貸付金債権等の元本の価額は、その返済されるべき金額
(2)貸付金債権等に係る利息(208≪未収法定果実の評価≫に定める貸付金等の利子を除く。)の価額は、課税時期現在の既経過利息として支払を受けるべき金額
財産評価基本通達205 (貸付金債権等の元本価額の範囲)
財産評価基本通達204の定めにより貸付金債権等の評価を行う場合において、その債権金額の全部又は一部が、課税時期において次に掲げる金額に該当するときその他その回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるときにおいては、それらの金額は元本の価額に算入しない。
(1)債務者について次に掲げる事実が発生している場合におけるその債務者に対して有する貸付金債権等の金額(その金額のうち、質権及び抵当権によって担保されている部分の金額を除く。)
①手形交換所(これに準ずる機関を含む。)において取引停止処分を受けたとき
②会社更生手続の開始の決定があったとき
③民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の決定があったとき
④会社の整理開始命令があったとき
⑤特別清算の開始命令があったとき
⑥破産の宣告があったとき
⑦業況不振のため又はその営む事業について重大な損失を受けたため、その事業を廃止し又は6か月以上休業しているとき
(2)再生計画認可の決定、整理計画の決定、更生計画の決定又は法律の定める整理手続によらないいわゆる債権者集会の協議により、債権の切捨て、棚上げ、年賦償還等の決定があった場合において、これらの決定のあった日現在におけるその債務者に対して有する債権のうち、その決定により切り捨てられる部分の債権の金額及び次に掲げる金額
①弁済までの据置期間が決定後5年を超える場合におけるその債権の金額
②年賦償還等の決定により割賦弁済されることとなった債権の金額のうち、課税時期後5年を経過した日後に弁済されることとなる部分の金額
(3)当事者間の契約により債権の切捨て、棚上げ、年賦償還等が行われた場合において、それが金融機関のあっせんに基づくものであるなど真正に成立したものと認めるものであるときにおけるその債権の金額のうち(2)に掲げる金額に準ずる金額
本投稿は、2018年12月15日 22時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。