義理の親の空き家を相続した時に3000万円の特例控除を受けることができるか?
最後に残った一人暮らしの義理の父が平成29年7月に亡くなりそのまま空き家になっていました。相続人は主人と主人の兄でしたが、相続の手続きをしないまま平成30年5月に私の主人が亡くなりました。その後平成30年10月に空き家を取り壊して更地にし、土地を私と義理の兄とで相続し売却しました。義理の兄が3000万円の空き家の特例控除が使える条件である事は確認しましたが、私も使えるのでしょうか?
3000万円の控除が使えない場合ですが、古い家で当時いくらで購入したかもはっきり分かりません。その場合、売却金額の5%が購入金額相当になると聞きました。当時ローンを組んでいた事は家の片付けの際にローンの残高表や抵当権の登記簿が出てきましたが、その書類は購入金額の参考になりますか?昔のお金の価値は今のお金の価値に換算出来るのでしょうか?
他に使える控除はありますか?
分からない事ばかりで困っています。
どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答
ご相談者様の場合は、ご主人からの相続ということになりますので、空き家の特別控除3000万円は適用できません。
なお、取得価額については、当時のローン金額は参考になりますので、少なくともその金額を基として計算することはできます。
ご回答ありがとうございます。
一旦主人と主人の兄で登記しているのですが、それでも使えないのでしょうか?
いろんな手続きの段取りは全て私がしたのに不公平を感じます。
昔(昭和30年代)に取得しその後増築や改装等しているのですが、その費用も対象になりますか?今回の売却は土地のみです。
また、昔のお金の価値を今の価値に換算することは出来ますか?
他に使える控除はありますか?
色々聞いて申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
空き家の特別控除3000万円は、いろいろな要件がありますが、その一つとして、被相続人がその家屋に一人で居住しているという要件があります。ご相談者様はご主人から相続で取得していますので、この要件に該当しないものと考えられます。
今回、建物を取り壊して売却したということであれば、建物の取得費は計上できず、建物の取り壊し費用が譲渡費用として計上できます。
また、昔のお金の価値を今の価値に換算して計算することはできません。
ご丁寧なアドバイスありがとうございました。初めてで分からない事だらけですが、ご回答頂いた事を参考によく調べてから確定申告します。
本投稿は、2018年12月16日 23時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。