相続税申告時の葬儀費用控除について2件お伺いします。
①葬儀費用は一般的な通常費用であることは、理解はしておりますが、葬儀費用を出費した人が故人(あらかじめ準備していたケース)によるのか、相続人(子供や配偶者)になるのかで控除になる、或いはならないケースはあるのでしょうか?
②葬儀社でよくある会員システムですが、葬儀発生の事前に、葬儀費用の積立や一括支払いで葬儀費用が割引になる場合があります。例えば事前に準備として、葬儀発生のかなり前に、30万円支払った場合、実際葬儀時の請求額は、総額から30万円(実際は割引で27万円になるケース)引いて請求になります。
その場合相続税申告時に、事前に支払った30万円(領収書はきちんと保管しておく。この場合は故人が支払う)を葬儀費用請求額(例:120万円)にプラスして150万円として、葬儀費用を控除対象として申告出来ますか?事前に支払った時期は、葬儀時の数年前にになる可能性もあります。
以上よろしく御回答をお願いします。
税理士の回答

相続税の計算上控除できる葬式費用は、実際に支払った金額(ご相談の事例ですと120万円)になると考えます。すでに支払済の金額は、その分だけ故人様の財産が減少しているわけですから、更に債務控除してしまうと二重に控除することになると思います。
宜しくお願いします。
本投稿は、2015年12月16日 15時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。