郵便局の簡易保険の特約還付金の扱い
郵便局の簡易保険で死亡保険金とは別に「特約還付金」が支払われました。この還付金は生命保険の非課税枠にはあてはまらないようですが、申告書の第11表、相続税がかかる財産の明細書に記載する場合、その他財産の「生命保険金等」になるのでしょうか、それとも「その他」になるのでしょうか。
税理士の回答
生命保険金等の非課税枠の対象とならないものについては、通常、「その他」に含めて記載することになります。
本投稿は、2016年01月04日 11時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。