相続した遺産の節税と、遺産の使い込みについて
祖父(配偶者他界)が祖父の次男(配偶者なし・子なし)死亡により遺産を相続しました。
相続した遺産は現金6,000万円ほどと、土地や株です。法定相続人は祖父のみで、3,600万円までは相続税がかからず、残りの金額を株式会社設立で、現金1,000円を資本金に、土地や株も名義を会社のものにして、残りの現金は、設備や従業員の給与の経費に充てたいと相談されたのですが、ここまでは正しい節税になっていますでしょうか?法人税がかかることは承知しています。
また、祖父の長男が、祖父が相続した現金の一部を勝手に使い込んでいると相談されました。これって長男の横領になるのではないですか?使い込んだ内容は、祖父の長男の娘名義で個人年金に加入し、金額は450万円になるそうです。祖父の長男は横領、祖父の長男の娘には贈与税?とかが発生するのでは、と思ったのですが、どうでしょうか…?
祖父の長男とその娘は、祖父に度々意地悪で、祖父がいじめられて困っていてお金を返してほしいと相談されました。横領や贈与税の対象になるなら、説明すれば驚いて解約するのでは?と考えているのですが、当方、かなり閉鎖的な田舎住みですので、こんなに複雑なことを相談できる相手がおらず、こちらに相談させていただきました。
よろしくお願いします。
税理士の回答
先ず、前段の土地や株の名義を会社のものにしたということについては、祖父に譲渡所得の課税問題が発生する場合があります。また、法人税等の節税になっているかどうかは一概にはいえません。詳細な検討が必要でしょう。
次に、長男が祖父のお金を使うについて、祖父が同意を与えているなら贈与となり贈与税の課税対象でしょう。貸したのであれば貸借であり、どう返してもらうかの問題です。横領とか盗みということであれば、犯罪の範疇であり弁護士や警察との相談になるのではないかと思われます。
本投稿は、2019年01月26日 10時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。