相続時精算課税
15年前に住宅購入資金として、母から1500万円の贈与を受け、そのうち1000万円を「住宅資金特別控除」とし、残り500万円は「相続時精算課税分」として申請しました。
母が3年前に亡くなり、相続財産について相続税を支払いました。しかし、その住宅購入資金を相続財産として申告し忘れていました。その後、いくつかの申告漏れが指摘された中にこの住宅資金贈与分も申告漏れとして指摘されました。
この500万円の「相続時精算課税分」の追徴課税額(本税)を知りたいのですが、いくらになるのでしょうか?
ご指導をよろしくお願いいたします。
税理士の回答

「相続時精算課税分」の追徴課税額(本税)については、
遺産の金額次第となります。
それほど遺産が多くなければ、10%~15%となります。
また、引き継ぐ人(例えば配偶者)により、税金が発生しない場合もありますので、ケースバイケースと言えます。
よろしくお願いします。
ご回答をいただきましてどうもありがとうございます。
遺産は約2.5億、あとで指摘された追加遺産は約1億です。
相続人は子供3人と養子3人、孫などが4人です。
今回ご相談の住宅購入資金の相続時精算課税分に関連するのは子供のうちの一人です。
このような場合でも追徴課税率は10〜15%と考えていいでしょうか?
再度のご相談で申し訳ございませんが、よろしくお願いします。

今回の事例ですと
40~45%程度と思慮します。
早速ご回答をいただきまして、ありがとうございました。
とても参考になりました。
本投稿は、2019年01月29日 21時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。