相続税の支払い
遺産分割協議がなかなか進みません。その場合、納税額は決まっているので、納税だけは出来ます。このような場合は、相続人の承諾の印鑑を押した書類を税務署に出す必要があるのですか?、或いは3名の名前で納税すれば良いのですか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
(詳細は分かりかねますので、簡潔に回答をさせていただきます。ご了承ください。)
申告期限内に未分割申告をおこないます。
未分割申告とは、簡潔に説明をさせていただきますと、遺産を法定相続人が法定相続分により相続したものとして申告・納税をするものです(法定相続人の申告(押印)が必要となります)。
各種特例(配偶者の税額軽減、小規模宅地の特例等)の適用は制限されますが、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付し、原則として申告期限から3年以内に分割・申告した場合には特例の適用を受けることができます。
ご参考願います。
以上、宜しくお願い致します。
本投稿は、2019年01月30日 08時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。