父親名義のマンションに、長男が住んでいる。相続時に長男名義に替えたい
20年前に2590万円で買ったマンションに、長男が住んでいます。その間金のやり取りは全然ありません。相続時に息子の名義にしたいです。財産は私の自宅とこのマンションと貯金約3000万円。子供3人と妻がいます。その時の計算方法を教えて下さい。
税理士の回答

相続人が奥さんと子供さん3人の計4人の場合には、相続税の基礎控除額は
3000万円+600万円×4=5400万円になります。
自宅とマンションの相続税評価額が不明ですが、次の金額が相続税の対象となります。
課税対象額=(自宅とマンションの相続税評価額+預金-債務葬式費用)-5400万円
この金額がマイナスであれば相続税はかかりませんし、プラスの場合にはその金額を法定相続割合で分けて相続税を計算します。
詳しい計算は下記サイトをご参照ください。
http://www.tokyozeirishikai.or.jp/general/zei/souzoku/
分かりやすく説明してくださってありがとうございます。とても参考になりました。
本投稿は、2019年01月31日 18時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。