相続税の計算
独身の叔父(親/子供無/兄弟5名)が亡くなり、
動産/現金:2000万円 土地建物:不動産評価額2500万が
合計4500程度の財産が残りました。
結果として3.に落ち着いたのですが相続人に説明をする必要があり
計算に誤りがないか気になっています。
以上の計算で間違いないでしょうか?
また、1.の場合は兄弟には法的に遺留分はないと聞きましたが
確かでしょうか?
1.叔父が生前公正証書にて相続人以外の人に相続させた場合
(推定財産4500万)ー(基礎控除額110万)=課税額:4390万
4390万×(3000万超税率55%)=控除前課税額:2414.5万
2414.5万-(3000万超控除額400万)=2014.5万円
相続税:2014.5万円
2.叔父が生前養子縁組をしてその人間が相続した場合
(推定財産4500万)ー(基礎控除額3000万+600万)=課税額:900万
900万×(1000万以下の税率10%)=対象課税前:90万円
90万-(1000万以下控除額0)=90万円
相続税:90万円
3.兄弟5人で相続した場合
(推定財産4500万)ー(基礎控除額3000万+600万×5人)=課税額:0
相続税:無税
宜しくお願いします。
税理士の回答
1の場合の基礎控除は、3と同様6000万円となります。
基礎控除は誰が相続ずするかは関係なく、相続する権利のある者、つまり法定相続人の数で計算します。
なお、2の場合は養子縁組をした者のみ法定相続人となるため、記載のとおり基礎控除は3600万円です。
また、相談者様の記載のとおり、兄弟には遺留分はありません。
本投稿は、2019年02月06日 15時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。